小規模事業場向けの助成金について

東京にて産業医の契約・ストレスチェック等をお手伝いしております、
産業保健サービスです。

本日は従業員50人未満の小規模事業場向けの助成金についてのお話です。
産業保健サービスでは、産業医のご契約についての相談時に「助成金」についてご質問をいただくことが多くございます。

従業員50人未満の小規模事業場のご担当者様で、 産業医の契約を検討中の方で助成金に関する疑問がございましたら、是非本日のブログをご覧ください。

産業医活動活発化を目的とした助成金

従業員50人未満の小規模事業場において産業医活動を活発にすることを目的として、小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)というものがあります。
独立行政法人 労働者健康安全機構が、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として制度の運用を行っています。

これはざっくり言うと、産業医と契約し、6ヶ月継続して活動した場合に、6ヶ月で10万円を上限として、2回まで(=6ヶ月×2回で20万円を限度として)助成してもらえるという制度です。

平成30年度版の内容を細かくみていきましょう。

1. 概要
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と以下の全部または一部を実施する契約を締結し、 実際に産業医活動を実施した場合に助成を受けられます。
● 職場巡視
● 健康診断異常所見者に関する意見聴取
● 保健指導等
2. 助成金を受けるための要件
助成金を受けるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

1:
小規模事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)であること。
2:労働保険の適用事業場であること。
3:平成 29 年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
4:産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。
5:産業医活動を行う医師は、自社の事業主・従業員以外の者であること。
3. 実施対象期間
平成29年5月1日以降
4. 申請期間
平成30年4月24日から平成31年6月30日まで(消印有効)
継続する6ヶ月の産業医活動実施期間の最終月の翌月から6ヶ月以内に申請
 例)【産業医活動実施期間】H29.6〜11 →【申請期間】H29.12〜H30.5
 ※予算が年度の上限に達すると、期間内であっても受付を終了することがあるので注意が必要です。
5. 手続きの流れ
産業医と契約を締結する

産業医活動を実施する

産業医に費用を支払う

小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請(1回目)

支給決定通知の受取、助成金受領

小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請(2回目)

支給決定通知の受取、助成金受領
6. 提出書類
小規模事業場産業医活動助成金支給申請書に以下の書類を添付して提出します。

● 産業医活動に関する契約書の写し
● 「産業医活動実績報告書」(様式第2号)
● 産業医の要件を備えた医師への支払の事実を明らかにする証拠書類の写し(継続する6ヶ月の産業医活動実施期間に対する費用の領収書の写し)
● 労働安全衛生法第 13 条の2の要件を備えている医師であることを証明できる書類の写し(認定産業医証の写し等)
● 事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等の写し
● 「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請チェックリスト兼同意書」(様式第3号)
● 労働保険一括納付に係る証明書【該当事業場のみ】
● 振込先の通帳(写)等
7. 書類の保管
助成金の支給を受けた場合は、産業医等への支払の事実を記録するとともに、 領収書その他支出の事実を明らかにする証拠書類を整備しておく必要があります。
また、それらの書類は、助成金を受給した翌年から起算して5年間保存してください。

 

詳しいことは独立行政法人 労働者健康安全機構のホームページをご覧ください。 https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1267/Default.aspx

いかがでしたでしょうか。
小規模事業場も、産業医活動を行って従業員の健康管理に活かしていきましょう。

弊社では、従業員50人未満の事業場の産業医の契約も承っています。お気軽にご相談ください。

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