<ストレスチェック>に関するサポート内容

ストレスチェックや産業医に関するサポートを行っております、東京都港区の産業保健サービスです。

こちらのブログでは、「当社宛によくいただくご質問」や「ストレスチェックや産業医契約について分かりにくいポイント」を随時ご紹介いたします。

産業保健サービスでは、多くのご担当者様がお悩みを抱えている「メンタルヘルス」や「健康管理」に関する業務を専門的に行っております。よくあるご質問について詳しく解説を行ってまいりますため、企業の健康管理に携わるご担当者様は、是非ご覧ください。

本日のブログでは、「ストレスチェック」に関する産業保健サービスでのサポート内容をご紹介いたします。

 

ストレスチェック開始には準備期間が必要です

ストレスチェックの導入に向けて、下記の作業が必要となります。

◇衛生委員会での調査審議
◇実施方法等、社内ルールの策定と社員への告知

上記作業を行っていただくにあたり、弊社では衛生委員会の立ち上げを含めた産業医契約の締結や、
社内ルール・告知等の規定雛形も提供しています。
「社内ルールをまだ策定していないんだけど」
「告知はどのようにしたら?」

といったことも全面的にバックアップいたします。お気軽にご相談ください。

実際にストレスチェックを実施する

実際にストレスチェックを行うとなった段階で、「ストレスチェック検査票」を配布する必要があります。
ストレスチェックの実施方法は、WEB受検またはペーパー(マークシートに記入しての回答)受検がありますので、
貴社の状況にあわせてどちらかをお選びください。

WEB受検:検査の「URL・ID・PW」を受検開始日の朝、一斉にメールで送信いたします。
ご担当者様には、事前にデモ画面にて受検いただき、実際の流れを体験していただくことも可能です。

ペーパー受検:検査票に部署・名前の印刷をして、ご指定の場所にお送りします。
支社に直接送ってほしい等のご希望がございましたら、お申しつけください。

WEB受験・ペーパー受験ともに、様々な利点や考慮すべき事項がございます。
「自社で実施する場合、どんな受験方法が適しているのか?」と疑問に思った際には、まずはお気軽にご相談ください。

実施後、検査票の回収を行います

ストレスチェックの実施後、検査票の回収を行います。
ペーパー受検の場合、配達事故のリスク回避のため貴社内で検査票の回収をお願いしておりますが、
受検者から直接返送していただくオプションもございます。

未受検者への対応としては、WEB受検者へは受検勧奨メールの送信、
ペーパー受検者へは受検勧奨の文書を郵送
いたします。

また、WEB受検の場合は、担当者様へ毎週、受検率等の受検状況を報告いたします
(担当者画面からも随時ログインしてご覧いただけます)。

ストレスチェック実施後、本人への結果通知

ストレスチェックの結果通知を行います。
ペーパー受検の場合は、中身が見えない封筒に結果を入れ、貴社へまとめてお送りいたします。
2年目以降は、経年変化も同封いたします。

WEB受検:結果の表示(受検後、即時表示)。2年目以降は経年変化も表示されます。
結果表示後に、開示の同意確認画面へ進むようになっています。
その際、高ストレス者は産業医の面接指導(以下、面談)の申し出もできます。
※オプションサービス版でお申込みされた企業様には、ストレスの高低に関わらず、カウンセラー相談の案内画面も表示されます。

ペーパー受検:結果を印刷し、結果開示同意書とともに送付いたします。
※オプションサービス版でお申込みされた企業様には、カウンセラー相談案内も同封されます。

結果を踏まえた面談勧奨

ストレスチェックの結果を踏まえ、高ストレスと判定されたにも関わらず、
産業医面談の申し出がなかった方々に対し、面談勧奨いたします。

産業医面談の申し出があった場合、弊社の産業医と面談の日程調整をいたします
(貴社に産業医が在籍する場合は、貴社産業医へとバトンタッチいたします)。

ご状況にあわせた対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

産業医との面談の実施

面談勧奨から面談実施まで、1ヶ月程度で完了するよう日程を設定いたします。
弊社では職場の環境改善等のフォローも行っています。

ストレスチェック実施後 報告書の提出

弊社では、労働基準監督署への報告書作成も行っています。
労働基準監督署への提出期限は特に定められていませんが、
前回より「1年以内に1回」提出することが必要です。
前回の実施時期を考慮して提出時期を設定しましょう。

なお、期間の区切り方は4月から翌3月の「年度」でも
1月から12月の「年」でもどちらでも良いとされています。

報告書の提出が滞っている場合、労働基準監督署から督促状が届くことがあります。
ストレスチェックを実施しても、報告書を提出しない場合は、労働安全衛生法100条違反として、「50万円以下の罰金」という罰則が科せられますので、必ず提出するようにしましょう。

『心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書』の記入方法は以下をご覧ください。

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